「手付金等保証事業」とは
宅地建物取引事業者は、自ら売主となる不動産の売買契約を締結し、買主から一定額(※1)を超える「手付金等」(売買代金の一部又は全部)を受領する場合、宅地建物取引業法第41条及び41条の2に定めるところにより、「手付金等」の保全措置を講じなければなりません。
手付金等保証事業とは、その保全措置として、当社が売主と連帯して、買主に対して「手付金等」の返還債務を保証する事業です。
(※1)一定額とは?
- 物件が未完成の場合 売買代金の 5% 又は 1,000万円
- 物件が完成している場合 売買代金の10% 又は 1,000万円
物件が未完成の場合
売買売買代金の 5% 又は 1,000万円
物件が完成している場合
売買代金の10% 又は 1,000万円
売買売買代金の 5% 又は 1,000万円
物件が完成している場合
売買代金の10% 又は 1,000万円