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手付金等保証事業とは

手付金等保証事業とは

「手付金等保証事業」とは

宅地建物取引事業者は、自ら売主となる不動産の売買契約を締結し、買主から一定額(※1)を超える「手付金等」(売買代金の一部又は全部)を受領する場合、宅地建物取引業法第41条及び41条の2に定めるところにより、「手付金等」の保全措置を講じなければなりません。
手付金等保証事業とは、その保全措置として、当社が売主と連帯して、買主に対して「手付金等」の返還債務を保証する事業です。
(※1)一定額とは?

  • 物件が未完成の場合    売買代金の 5% 又は 1,000万円
  • 物件が完成している場合  売買代金の10% 又は 1,000万円
物件が未完成の場合
売買売買代金の 5% 又は 1,000万円
物件が完成している場合
売買代金の10% 又は 1,000万円

 

手付金等保証の流れ

手付金等保証の流れ
手付金等保証の流れ

手付金等保証証書(表面)

手付金等保証証書見本(表面)

約款(裏面)

手付金等保証証書約款(裏面)

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