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手付金等保管事業

手付金等保管事業

「手付金等保管事業」とは

宅地建物取引事業者が、完成している不動産について、自ら売主となり不動産の売買契約を締結し、買主から一定額(※2)を超える「手付金等」(売買代金の一部又は全部)を受領する場合、宅地建物取引業法第41条の2に定めるところにより、「手付金等」の保全措置を講じなければなりません。
手付金等の保管とは、対象の不動産が完成している場合に、事業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を当社に寄託し、当社が保管することで保全措置を講じる仕組みです。
(※2)一定額とは?

 売買代金の10% 又は 1,000万円 (物件が完成している場合のみ対象となる)
売買代金の10% 又は 1,000万円
(物件が完成している場合のみ対象となる)

手付金等保管事業につきましては、直接、当社までご連絡をお願いします。
 

 

手付金等保管の流れ

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