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当社に加盟する宅地建物取引事業者が媒介(代理を含む)する不動産の売買について、買主が売買代金の一部又は全部として支払う金銭等(売買代金等)の引渡し及び返還の債務を、当社が、売主及び買主に対して保証する事業です。 加盟事業者又は買主は、この売買代金等を当社に寄託することにより、当社が保証を行う仕組みです。
媒介保証事業につきましては、直接、当社までご連絡をお願いします。