「前払金保証事業」とは
高齢者向け賃貸住宅及び有料老人ホーム等の事業者が、入居者から「家賃等の前払金」を受領する場合、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号若しくは同法第54条第6号、又は老人福祉法第29条第9項若しくは同法第14条の4第2項に定めるところにより、当社が事業者と連帯して、「家賃等の前払金」のうち保全金額(※)に相当する部分を保証する事業です。
(※)保全金額とは?
「家賃等の前払金のうち、あらかじめ入居契約等で定められた予定償却期間のうち残存する期間に係る額、又は5百万円のいずれか低い方の金額以上」の金額。
前払金保証の流れ