「信託受益権売買に係る手付金等保証事業」とは
当社に加盟する宅地建物取引事業者が、売主として行う不動産信託受益権売買において、買主より受領する手付金等の返還債務を保証する事業です。
法的には、不動産信託受益権売買に係る手付金等は保全措置を講じる必要はありません。しかし、不動産の信託受益権に関する特有のリスクを除けば、実態上は売主・買主は実物不動産による売買とほぼ同様のリスクを負担することになるため、不動産信託受益権売買においても保全措置を講じたいとするニーズに対応するものです。
信託受益権売買に係る手付金等保証の流れ
信託受益権売買に係る手付金等保証証書(表面)
約款(裏面)