「手付金等保証」とは
お客様が、マンション、戸建住宅、宅地等の不動産を購入される場合、売買契約の締結から物件の引渡しを受けるまでの間に、手付金、中間金等の名目で代金の一部(これを「手付金等」といいます。)を不動産会社に支払うのが一般的です。
この間に、不動産会社に万が一のことがあると、不動産の引渡しを受けられないばかりか、手付金等も返還されないことがあります。
こうした場合に、当社が不動産会社に代わって、お客様に手付金等を返還する仕組みが「手付金等保証」です。
「保証される手付金等(手付金、中間金等)」とは
不動産会社が、以下の一定額(※)を超える手付金、中間金等を受取る場合は、手付金等の保全措置を講じることとされています。
お客様が、この一定額を超える手付金等をお支払いになる場合、当社は不動産会社を経由して保証証書を発行します。
保証金額は保証証書の金額が上限となり、保証期間は不動産の引渡しが終わるまでとなりますので、大切に保管してください。
(※)一定額とは?
- 物件が未完成の場合 売買代金の 5% 又は 1,000万円
- 物件が完成している場合 売買代金の10% 又は 1,000万円
物件が未完成の場合
売買代金の 5% 又は 1,000万円
物件が完成している場合
売買代金の10% 又は 1,000万円
売買代金の 5% 又は 1,000万円
物件が完成している場合
売買代金の10% 又は 1,000万円
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