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個人または法人のお客様

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手付金等保証事業

「手付金等保証」とは

お客様が、マンション、戸建住宅、宅地等の不動産を購入される場合、売買契約の締結から物件の引渡しを受けるまでの間に、手付金、中間金等の名目で代金の一部(これを「手付金等」といいます。)を不動産会社に支払うのが一般的です。
この間に、不動産会社に万が一のことがあると、不動産の引渡しを受けられないばかりか、手付金等も返還されないことがあります。
こうした場合に、当社が不動産会社に代わって、お客様に手付金等を返還する仕組みが「手付金等保証」です。

 

前払金保証事業

「前払金保証」とは

高齢者向け賃貸住宅又は有料老人ホーム等を運営する事業者が、入居者からその家賃等を前払金として受領する場合、事業者がその前払金の返還債務を負うこととなるような場合に備えて、必要な保全措置を講じることとされています。
その保全措置として、当社が事業者と連帯してその返還債務を保証する仕組みが「前払金保証」です。

 

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