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不動産売買の手付金・中間金等を保全します。
有料老人ホーム等入居時の前払金を保全します。
不動産信託受益権売買の手付金等を保全します。
当社の主要業務は、契約の解除などの理由で返還されることとなった手付金等が必ず購入者のお手元に戻るよう、保証することです。 宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣から、こうした保証事業を営むことができる機関としての指定を受けております。 ー 国土交通大臣指定保証機関(指定第4号)ー ー 国土交通大臣指定保管機関(指定第4号)ー
2024.6.12
2024.1.12
2023.8.28