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不動産事業者様

不動産事業者様

手付金等保証事業

「手付金等保証事業」とは

宅地建物取引事業者は、自ら売主となる不動産の売買契約を締結し、買主から一定額(※1)を超える「手付金等」(売買代金の一部又は全部)を受領する場合、宅地建物取引業法第41条及び41条の2に定めるところにより、「手付金等」の保全措置を講じなければなりません。
手付金等保証事業とは、その保全措置として、当社が売主と連帯して、買主に対して「手付金等」の返還債務を保証する事業です。
(※1)一定額とは?

  • 物件が未完成の場合    売買代金の 5% 又は 1,000万円
  • 物件が完成している場合  売買代金の10% 又は 1,000万円
物件が未完成の場合
売買代金の 5% 又は 1,000万円
物件が完成している場合
売買代金の10% 又は 1,000万円

 

前払金保証事業

「前払金保証事業」とは

高齢者向け賃貸住宅及び有料老人ホーム等の事業者が、入居者から「家賃等の前払金」を受領する場合、高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項第8号若しくは同法第54条第6号、又は老人福祉法第29条第9項若しくは同法第14条の4第2項に定めるところにより、当社が事業者と連帯して、「家賃等の前払金」のうち保全金額(※)に相当する部分を保証する事業です。
(※)保全金額とは?
「家賃等の前払金のうち、あらかじめ入居契約等で定められた予定償却期間のうち残存する期間に係る額、又は5百万円のいずれか低い方の金額以上」の金額。

 

信託受益権売買保証事業

「信託受益権売買に係る手付金等保証事業」とは

当社に加盟する宅地建物取引事業者が売主として行う不動産信託受益権売買において、買主より受領する手付金等の返還債務を保証する事業です。
法的には、不動産信託受益権売買に係る手付金等は保全措置を講じる必要はありません。しかし、不動産の信託受益権に関する特有のリスクを除けば、実態上は売主・買主は実物不動産による売買とほぼ同様のリスクを負担することになるため、不動産信託受益権売買においても保全措置を講じたいとするニーズに対応するものです。

 

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